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会社法

第57条設立時発行株式を引き受ける者の募集

1

発起人は、この款の定めるところにより、設立時発行株式を引き受ける者の募集をする旨を定めることができる。

2

発起人は、前項の募集をする旨を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。

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1

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出題実績(1

第57条第1項

令和6年 午前第27問 肢1正しい

発起設立の場合も、募集設立の場合も、各発起人は、株式会社の設立に際し、設立時発行株式を一株以上引き受けなければならない。

解説

正しいです。 発起設立の場合、発起人は設立時発行株式の全部を引き受けなければなりません(会社法25条1項)。募集設立の場合も、発起人は1株以上引き受ければよく、設立時発行株式の一部を引き受けるにとどまります(会社法57条1項、58条1項)。

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