会社法
第701条社債の償還請求権等の消滅時効
1
社債の償還請求権は、これを行使することができる時から十年間行使しないときは、時効によって消滅する。
2
社債の利息の請求権及び前条第二項の規定による請求権は、これらを行使することができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照先
本文中で参照している条文
出題実績(1)
第701条第1項
令和5年 午前第33問 肢3正しい
社債の償還請求権は、これを行使することができる時から10年間行使しないときは、時効によって消滅する。
解説
正しいです。社債の元本を返してもらう権利(償還請求権)は、権利を行使できるようになった時から10年間行使しないと、時効によって消滅してしまいます(会社法701条1項)。忘れずに権利行使することが大切ですね。
この条文の狙われ方条文どおり令和5年 午前第33問 肢3
攻撃句
「行使しないときは、時効によって消滅する。」
社債の償還請求権は、行使できる時から10年間行使しなければ時効で消滅する。