過去問クエスト

会社法

第701条社債の償還請求権等の消滅時効

1

社債の償還請求権は、これを行使することができる時から十年間行使しないときは、時効によって消滅する。

2

社債の利息の請求権及び前条第二項の規定による請求権は、これらを行使することができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

出題実績(1

第701条第1項

令和5年 午前第33問 肢3正しい

社債の償還請求権は、これを行使することができる時から10年間行使しないときは、時効によって消滅する。

解説

正しいです。社債の元本を返してもらう権利(償還請求権)は、権利を行使できるようになった時から10年間行使しないと、時効によって消滅してしまいます(会社法701条1項)。忘れずに権利行使することが大切ですね。

この問題を解く →
この条文の狙われ方条文どおり令和5年 午前第33問 肢3

攻撃句

行使しないときは、時効によって消滅する。

社債の償還請求権は、行使できる時から10年間行使しなければ時効で消滅する。

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