会社法
第702条社債管理者の設置
会社は、社債を発行する場合には、社債管理者を定め、社債権者のために、弁済の受領、債権の保全その他の社債の管理を行うことを委託しなければならない。ただし、各社債の金額が一億円以上である場合その他社債権者の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合は、この限りでない。
関連条文
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参照元
本文中でこの条文を参照する条文
出題実績(4)
第702条第1項
社債管理者は、社債権者が、社債権者集会の決議によって社債管理者を定め、社債の管理を行うことを委託することによって設置される。
解説
誤りです。社債管理者を定めて社債の管理を委託するのは、社債権者ではなく、社債を発行する「会社」です(会社法702条)。会社が社債権者のために設置するのが社債管理者となります。
各社債の金額が1億円以上である場合には、社債管理者を設置することを要しない。
解説
正しいです。会社は原則として社債管理者への委託が必要ですが、例外があります。各社債の金額が1億円以上である場合など、社債権者が少数で専門的な知識を持っていることが想定され、保護に欠けるおそれがない場合には、社債管理者を設置しなくてもよいとされています(会社法702条ただし書)。
株式会社は、新株予約権付社債を発行する場合には、各社債の金額又は社債権者の数にかかわらず、社債管理者を定めることを要しない。
解説
誤りです。新株予約権付社債は「社債」の側面を持っています。会社が社債を発行する場合、原則として社債管理者を定めなければなりません(会社法702条本文)。例外として、各社債の金額が1億円以上の場合などは設置が免除されますが、金額や社債権者の数にかかわらず常に不要となるわけではありません。
会社は、社債を発行する場合において、各社債の金額が1億円以上であるときは、社債管理者を定めなければならない。
解説
誤りです。会社が社債を発行する際には、原則として社債権者のために社債管理者を定める必要があります。しかし、各社債の金額が1億円以上である場合など、社債権者の保護に欠けるおそれがない場合には、例外的に社債管理者を定めなくてもよいとされています(会社法702条ただし書)。したがって、「定めなければならない」とするこの記述は誤りです。