会社法
第705条社債管理者の権限等
社債管理者は、社債権者のために社債に係る債権の弁済を受け、又は社債に係る債権の実現を保全するために必要な一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
社債管理者が前項の弁済を受けた場合には、社債権者は、その社債管理者に対し、社債の償還額及び利息の支払を請求することができる。この場合において、社債券を発行する旨の定めがあるときは、社債権者は、社債券と引換えに当該償還額の支払を、利札と引換えに当該利息の支払を請求しなければならない。
前項前段の規定による請求権は、これを行使することができる時から十年間行使しないときは、時効によって消滅する。
社債管理者は、その管理の委託を受けた社債につき第一項の行為をするために必要があるときは、裁判所の許可を得て、社債発行会社の業務及び財産の状況を調査することができる。
関連条文
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準用元
この条文を準用している条文
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
出題実績(1)
第705条第1項
社債管理者は、社債権者集会の決議によらなければ、社債の償還の請求をすることができない。
解説
誤りです。社債管理者は、社債権者のために、債権の保全に必要な一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を持っています(会社法705条1項)。社債の償還(返済)を請求することも、この権限に含まれるため、社債権者集会の決議がなくても行うことができます。
攻撃句
「社債管理者は、社債権者集会の決議によらなければ、社債の償還の請求をすることができない」
社債管理者は、社債権者集会の決議がなくても社債の償還を請求できる。決議が必要なのは一定の行為に限る。