会社法
第704条社債管理者の義務
1
社債管理者は、社債権者のために、公平かつ誠実に社債の管理を行わなければならない。
2
社債管理者は、社債権者に対し、善良な管理者の注意をもって社債の管理を行わなければならない。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
準用元
この条文を準用している条文
出題実績(1)
第704条第2項
平成30年 午前第33問 肢4誤り
社債の管理を行うことの委託に係る契約においては、社債管理者が社債権者に対し善良な管理者の注意をもって社債の管理を行う義務を負わないものとすることができる。
解説
誤りです。社債管理者は、社債権者に対して、善良な管理者の注意をもって社債の管理を行う義務(善管注意義務)を負います(会社法704条2項)。これは社債権者保護のための基本的な義務であり、契約によってこの義務を免除することは認められていません。
この条文の狙われ方肯定否定の反転平成30年 午前第33問 肢4
攻撃句
「善良な管理者の注意をもって社債の管理を行う義務を負わないものとすることができる」
社債管理者の善管注意義務は、委託契約で排除できない。