会社法
第734条社債権者集会の決議の効力
1
社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2
社債権者集会の決議は、当該種類の社債を有するすべての社債権者に対してその効力を有する。
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出題実績(1)
第734条第1項
令和5年 午前第33問 肢5誤り
議決権者の議決権の総額の5分の1で、かつ、出席した議決権者の議決権の総額の3分の2の議決権を有する者の同意により、社債管理者が当該社債の全部について支払の猶予をすることを可決する旨の社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなくても、その効力を生ずる。
解説
誤りです。社債権者集会での決議は、たとえ可決要件を満たしていても、それだけでは効力は生じません。その決議内容が法的に有効となるためには、必ず「裁判所の認可」を受ける必要があります(会社法734条)。このルールに例外はないため、記述は誤りとなります。
この条文の狙われ方肯定否定の反転令和5年 午前第33問 肢5
攻撃句
「裁判所の認可を受けなくても、その効力を生ずる」
社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ効力を生じない。