会社法
第735条社債権者集会の決議の認可又は不認可の決定の公告
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社債発行会社は、社債権者集会の決議の認可又は不認可の決定があった場合には、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
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