会社法
第767条株式交換契約の締結
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株式会社は、株式交換をすることができる。この場合においては、当該株式会社の発行済株式の全部を取得する会社(株式会社又は合同会社に限る。以下この編において「株式交換完全親会社」という。)との間で、株式交換契約を締結しなければならない。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
出題実績(1)
第767条第1項
令和7年 午後第33問 肢1正しい
合同会社が株式交換完全親会社となる株式交換による変更の登記の申請をすることができる。
解説
正しいです。合同会社は株式交換完全親会社となることができます(会社法767条)。株式交換の際に業務執行社員または代表社員に変更が生じた場合や、株式交換により資本金の額が増加した場合には、変更の登記を申請する必要があります(商業登記法126条、会社法915条、914条5号〜8号)。これらは代表社員の就任登記、業務執行社員の加入登記、または資本金の額の変更登記として申請されます。
この条文の狙われ方適用問題令和7年 午後第33問 肢1
攻撃句
「合同会社が株式交換完全親会社となる株式交換による変更の登記の申請をすることができる」
株式交換完全親会社には、株式会社だけでなく合同会社もなれる。