過去問クエスト

会社法

第219条株券の提出に関する公告等

1

株券発行会社は、次の各号に掲げる行為をする場合には、当該行為の効力が生ずる日(第四号の二に掲げる行為をする場合にあっては、第百七十九条の二第一項第五号に規定する取得日。以下この条において「株券提出日」という。)までに当該株券発行会社に対し当該各号に定める株式に係る株券を提出しなければならない旨を株券提出日の一箇月前までに、公告し、かつ、当該株式の株主及びその登録株式質権者には、各別にこれを通知しなければならない。ただし、当該株式の全部について株券を発行していない場合は、この限りでない。

  1. 1号
    第百七条第一項第一号に掲げる事項についての定款の定めを設ける定款の変更全部の株式(種類株式発行会社にあっては、当該事項についての定めを設ける種類の株式)
  2. 2号
    株式の併合全部の株式(種類株式発行会社にあっては、第百八十条第二項第三号の種類の株式)
  3. 3号
    第百七十一条第一項に規定する全部取得条項付種類株式の取得当該全部取得条項付種類株式
  4. 4号
    取得条項付株式の取得当該取得条項付株式
  5. 4号の2
    第百七十九条の三第一項の承認売渡株式
  6. 5号
    組織変更全部の株式
  7. 6号
    合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。)全部の株式
  8. 7号
    株式交換全部の株式
  9. 8号
    株式移転全部の株式
2

株券発行会社が次の各号に掲げる行為をする場合において、株券提出日までに当該株券発行会社に対して株券を提出しない者があるときは、当該各号に定める者は、当該株券の提出があるまでの間、当該行為(第二号に掲げる行為をする場合にあっては、株式売渡請求に係る売渡株式の取得)によって当該株券に係る株式の株主が受けることのできる金銭等の交付を拒むことができる。

  1. 1号
    前項第一号から第四号までに掲げる行為当該株券発行会社
  2. 2号
    第百七十九条の三第一項の承認特別支配株主
  3. 3号
    組織変更第七百四十四条第一項第一号に規定する組織変更後持分会社
  4. 4号
    合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。)第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社又は第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社
  5. 5号
    株式交換第七百六十七条に規定する株式交換完全親会社
  6. 6号
    株式移転第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社
3

第一項各号に定める株式に係る株券は、株券提出日に無効となる。

4

第一項第四号の二の規定による公告及び通知の費用は、特別支配株主の負担とする。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

出題実績(4

第219条第1項

平成25年 午後第30問 肢3誤り

全部取得条項付種類株式の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記の申請書には、当該全部取得条項付種類株式につき株券を発行しているときであっても、株券の提出に関する公告をしたことを証する書面を添付することを要しない。

解説

誤りです。株券発行会社が全部取得条項付種類株式を取得する場合、当該種類株式について現に株券を発行しているときは、株券提供公告をしなければなりません(会社法219条1項3号)。そして全部取得条項付種類株式の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記の申請書には、株券提供公告をしたことを証する書面を添付する必要があります(商登法60条・59条1項2号)。

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平成26年 午後第31問 肢1正しい

株券発行会社(現実に株券を発行している株式会社に限る。)が株式の併合による変更の登記をする場合、その申請書に当該会社の株券の提供に関する公告をしたことを証する書面の添付を要する。

解説

正しいです。現実に株券を発行している株券発行会社が株式の併合をする場合、効力発生日の1か月前までに、株主及び登録株式質権者に対する株券提供公告及び通知を要します(会社法219条1項2号)。したがって、株券の提供に関する公告をしたことを証する書面の添付を要します。

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平成26年 午後第31問 肢2誤り

株券発行会社(現実に株券を発行している株式会社に限る。)が株式の譲渡制限に関する規定の変更の登記をする場合、その申請書に当該会社の株券の提供に関する公告をしたことを証する書面の添付を要する。

解説

誤りです。株式の譲渡制限に関する規定の変更の登記は、規定の設定の場合と異なり、株主及び登録株式質権者に対する株券提供公告及び通知を要しません(会社法219条1項1号参照)。したがって、株券の提供に関する公告をしたことを証する書面の添付を要しません。

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平成26年 午後第31問 肢5正しい

株券発行会社(現実に株券を発行している株式会社に限る。)が組織変更による合名会社の設立の登記をする場合、その申請書に当該会社の株券の提供に関する公告をしたことを証する書面の添付を要する。

解説

正しいです。現実に株券を発行している株券発行会社が組織変更をする場合、効力発生日の1か月前までに、株主及び登録株式質権者に対する株券提供公告及び通知を要します(会社法219条1項5号)。したがって、株券の提供に関する公告をしたことを証する書面の添付を要します。

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