会社法
第796条吸収合併契約等の承認を要しない場合等
前条第一項から第三項までの規定は、吸収合併消滅会社、吸収分割会社又は株式交換完全子会社(以下この目において「消滅会社等」という。)が存続株式会社等の特別支配会社である場合には、適用しない。ただし、吸収合併消滅株式会社若しくは株式交換完全子会社の株主、吸収合併消滅持分会社の社員又は吸収分割会社に対して交付する金銭等の全部又は一部が存続株式会社等の譲渡制限株式である場合であって、存続株式会社等が公開会社でないときは、この限りでない。
前条第一項から第三項までの規定は、第一号に掲げる額の第二号に掲げる額に対する割合が五分の一(これを下回る割合を存続株式会社等の定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えない場合には、適用しない。ただし、同条第二項各号に掲げる場合又は前項ただし書に規定する場合は、この限りでない。
- 1号次に掲げる額の合計額
- イ吸収合併消滅株式会社若しくは株式交換完全子会社の株主、吸収合併消滅持分会社の社員又は吸収分割会社(以下この号において「消滅会社等の株主等」という。)に対して交付する存続株式会社等の株式の数に一株当たり純資産額を乗じて得た額
- ロ消滅会社等の株主等に対して交付する存続株式会社等の社債、新株予約権又は新株予約権付社債の帳簿価額の合計額
- ハ消滅会社等の株主等に対して交付する存続株式会社等の株式等以外の財産の帳簿価額の合計額
- 2号存続株式会社等の純資産額として法務省令で定める方法により算定される額
前項本文に規定する場合において、法務省令で定める数の株式(前条第一項の株主総会において議決権を行使することができるものに限る。)を有する株主が第七百九十七条第三項の規定による通知又は同条第四項の公告の日から二週間以内に吸収合併等に反対する旨を存続株式会社等に対し通知したときは、当該存続株式会社等は、効力発生日の前日までに、株主総会の決議によって、吸収合併契約等の承認を受けなければならない。
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出題実績(1)
第796条第1項
吸収合併に際して吸収合併消滅会社の株主に対して交付する金銭等の全部が公開会社でない吸収合併存続会社の譲渡制限株式である場合は、吸収合併消滅会社が吸収合併存続会社の特別支配会社であっても、吸収合併による変更の登記の申請書には、吸収合併契約を承認した吸収合併存続会社の株主総会の議事録を添付しなければならない。
解説
正しいです。吸収合併存続会社が吸収合併消滅会社の特別支配会社に該当する場合、原則として吸収合併契約の承認に係る株主総会決議は不要です(会社法796条1項本文)。しかし、合併対価の全部又は一部が譲渡制限株式であって存続会社が公開会社でない場合は、同項ただし書により再び株主総会の特別決議が必要となります。したがって、本問のように対価の全部が公開会社でない存続会社の譲渡制限株式である場合、変更の登記の申請書には、吸収合併契約を承認した存続会社の株主総会の議事録を添付しなければなりません(商業登記法46条2項)。
攻撃句
「吸収合併に際して吸収合併消滅会社の株主に対して交付する金銭等の全部が公開会社でない吸収合併存続会社の譲渡制限株式である場合は」
略式吸収合併でも、対価の全部が非公開存続会社の譲渡制限株式なら、株主総会決議と議事録が必要。