会社法
第810条債権者の異議
次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める債権者は、消滅株式会社等に対し、新設合併等について異議を述べることができる。
- 1号新設合併をする場合新設合併消滅株式会社の債権者
- 2号新設分割をする場合新設分割後新設分割株式会社に対して債務の履行(当該債務の保証人として新設分割設立会社と連帯して負担する保証債務の履行を含む。)を請求することができない新設分割株式会社の債権者(第七百六十三条第一項第十二号又は第七百六十五条第一項第八号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、新設分割株式会社の債権者)
- 3号株式移転計画新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権である場合当該新株予約権付社債についての社債権者
前項の規定により消滅株式会社等の債権者の全部又は一部が異議を述べることができる場合には、消滅株式会社等は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者(同項の規定により異議を述べることができるものに限る。)には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第四号の期間は、一箇月を下ることができない。
- 1号新設合併等をする旨
- 2号他の消滅会社等及び設立会社の商号及び住所
- 3号消滅株式会社等の計算書類に関する事項として法務省令で定めるもの
- 4号債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
前項の規定にかかわらず、消滅株式会社等が同項の規定による公告を、官報のほか、第九百三十九条第一項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告(新設分割をする場合における不法行為によって生じた新設分割株式会社の債務の債権者に対するものを除く。)は、することを要しない。
債権者が第二項第四号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、当該新設合併等について承認をしたものとみなす。
債権者が第二項第四号の期間内に異議を述べたときは、消滅株式会社等は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該新設合併等をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
関連条文
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準用元
この条文を準用している条文
参照先
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参照元
本文中でこの条文を参照する条文
出題実績(1)
第810条第1項
株式移転に際して株式移転設立完全親会社が株式移転完全子会社の新株予約権の新株予約権者に対して当該新株予約権に代わる当該株式移転設立完全親会社の新株予約権を交付する場合において、当該株式移転完全子会社の新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権であるときは、株式移転による設立の登記の申請書には、株式移転完全子会社が当該新株予約権付社債の社債権者に対して債権者保護手続を行ったことを証する書面を添付しなければならない。
解説
正しいです。新株予約権付社債の社債権者は、株式移転における債権者保護手続の対象となります(会社法810条1項3号)。そして、新株予約権付社債が株式移転に際して株式移転設立完全親会社に承継される場合には、株式移転による設立の登記の申請書に、株式移転完全子会社が当該社債権者に対して債権者保護手続を行ったことを証する書面を添付しなければなりません(商業登記法90条7号)。
攻撃句
「当該株式移転完全子会社の新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権であるとき」
株式移転の対象となる新株予約権が新株予約権付社債に付されていれば、その社債権者は異議を述べられる。設立登記には保護手続の証明書面が必要。