会社法
第939条会社の公告方法
1
会社は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。
- 1号官報に掲載する方法
- 2号時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
- 3号電子公告
2
外国会社は、公告方法として、前項各号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。
3
会社又は外国会社が第一項第三号に掲げる方法を公告方法とする旨を定める場合には、電子公告を公告方法とする旨を定めれば足りる。この場合においては、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、同項第一号又は第二号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。
4
第一項又は第二項の規定による定めがない会社又は外国会社の公告方法は、第一項第一号の方法とする。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
出題実績(1)
第939条第1項
令和3年 午前第34問 肢1誤り
会社は、公告方法を電子公告とする場合には、定款で、電子公告を公告方法とする旨の定めのほか、電子公告に用いるウェブサイトのアドレスも定めなければならない。
解説
誤りです。会社が公告方法として電子公告を選ぶ場合、定款には「電子公告を公告方法とする旨」を定めれば足ります(会社法939条1項3号)。具体的なウェブサイトのアドレス(URL)まで定款に記載する必要はなく、アドレスは登記事項となります(会社法911条3項28号ロ)。
この条文の狙われ方範囲のずらし令和3年 午前第34問 肢1
攻撃句
「電子公告に用いるウェブサイトのアドレスも定めなければならない。」
定款に定めるのは、官報・日刊新聞紙・電子公告のどれを使うか。電子公告のウェブサイトのアドレスは定款事項ではなく、登記事項。