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会社法

第856条訴えの管轄

1

株式会社の役員の解任の訴えは、当該株式会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

参照元

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