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会社法

第857条役員等の責任の免除の取消しの訴えの管轄

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第五百四十四条第二項の訴えは、特別清算裁判所(第八百八十条第一項に規定する特別清算裁判所をいう。次条第三項において同じ。)の管轄に専属する。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

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