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会社法

第860条持分会社の業務を執行する社員の業務執行権又は代表権の消滅の訴え

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持分会社の業務を執行する社員(以下この条及び次条第二号において「対象業務執行社員」という。)について次に掲げる事由があるときは、当該持分会社は、対象業務執行社員以外の社員の過半数の決議に基づき、訴えをもって対象業務執行社員の業務を執行する権利又は代表権の消滅を請求することができる。

  1. 1号
    前条各号に掲げる事由があるとき。
  2. 2号
    持分会社の業務を執行し、又は持分会社を代表することに著しく不適任なとき。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

参照先

本文中で参照している条文

出題実績(1

第860条第1項

令和7年 午後第33問 肢5正しい

合同会社の業務を執行する社員の業務執行権の消滅の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、当該会社の本店の所在地を管轄する登記所にその登記を嘱託しなければならない。

解説

正しいです。持分会社の業務執行社員について、除名事由(会社法859条)または業務執行に著しく不適任な事由があるときは、業務執行社員以外の社員の過半数の決議に基づき、訴えをもって業務執行権の消滅を請求することができます(会社法860条)。この業務執行権消滅の訴えについて請求を認容する判決が確定した場合、裁判所書記官は職権で遅滞なく、当該会社の本店所在地を管轄する登記所にその登記を嘱託しなければなりません(会社法937条1項1号ヲ)。

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