会社法
第88条設立時取締役等の選任
1
第五十七条第一項の募集をする場合には、設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人の選任は、創立総会の決議によって行わなければならない。
2
設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合には、前項の規定による設立時取締役の選任は、設立時監査等委員である設立時取締役とそれ以外の設立時取締役とを区別してしなければならない。
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出題実績(1)
第88条第1項
平成29年 午後第28問 肢1誤り
当該設立が募集設立である場合において、定款に設立時役員の定めがないときは、設立の登記の申請書には、議決権を行使することができる設立時株主の議決権の過半数を有する設立時株主が出席し、出席した当該設立時株主の議決権の3分の2以上の賛成により設立時役員が選任された旨の記載がある創立総会の議事録を添付しなければならない。
解説
誤りです。募集設立における設立時役員の選任は、創立総会の決議によって行います(会社法88条1項)。創立総会の決議は、議決権を行使することができる設立時株主の議決権の過半数であって、出席した設立時株主の議決権の3分の2以上の賛成によって行われます(会社法73条1項)。本肢の記述は「議決権の過半数を有する設立時株主が出席」したというだけで、議決権の過半数の賛成があったとはいえず、創立総会の決議要件を満たしているとはいえません。したがって、その旨の記載がある創立総会議事録を添付することはできず、本肢は誤りです。