過去問クエスト

会社法

第893条清算人の解任及び報酬等

1

裁判所は、第五百二十四条第一項の規定により清算人を解任する場合には、当該清算人の陳述を聴かなければならない。

2

第五百二十四条第一項の規定による解任の裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

3

前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。

4

第五百二十六条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

準用先

この条文が準用している条文

参照先

本文中で参照している条文

メニュー

ゲスト

ログインしてください

はじめに

このサイトの使い方

学習分野

    成績ページへ

    解答数・正答率・理解度の内訳・学習の記録は「成績ダッシュボード」でいつでも振り返りできます。ログインすると端末間で同期されます。

    成績ダッシュボードを見る

    学習補助

    法律条文

    最新記事

      その他