会社法
第893条清算人の解任及び報酬等
1
裁判所は、第五百二十四条第一項の規定により清算人を解任する場合には、当該清算人の陳述を聴かなければならない。
2
第五百二十四条第一項の規定による解任の裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
3
前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
4
第五百二十六条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
準用先
この条文が準用している条文
参照先
本文中で参照している条文