会社法
第894条監督委員の解任及び報酬等
1
裁判所は、監督委員を解任する場合には、当該監督委員の陳述を聴かなければならない。
2
第五百三十二条第一項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
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裁判所は、監督委員を解任する場合には、当該監督委員の陳述を聴かなければならない。
第五百三十二条第一項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
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