会社法
第93条設立時取締役等による調査
設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査役設置会社である場合にあっては、設立時取締役及び設立時監査役。以下この条において同じ。)は、その選任後遅滞なく、次に掲げる事項を調査しなければならない。
- 1号第三十三条第十項第一号又は第二号に掲げる場合における現物出資財産等(同号に掲げる場合にあっては、同号の有価証券に限る。)について定款に記載され、又は記録された価額が相当であること。
- 2号第三十三条第十項第三号に規定する証明が相当であること。
- 3号発起人による出資の履行及び第六十三条第一項の規定による払込みが完了していること。
- 4号前三号に掲げる事項のほか、株式会社の設立の手続が法令又は定款に違反していないこと。
設立時取締役は、前項の規定による調査の結果を創立総会に報告しなければならない。
設立時取締役は、創立総会において、設立時株主から第一項の規定による調査に関する事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。
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第93条第1項
募集設立の方法により設立しようとする株式会社が監査役設置会社である場合において、設立の登記の申請書に設立時取締役及び設立時監査役による調査報告を記載した書面の添付を要するときは、創立総会に出席した設立時取締役及び設立時監査役のみが作成したものを添付すればよい。
解説
誤りです。監査役設置会社の募集設立では、設立時取締役及び設立時監査役全員が調査義務を負います(会社法93条1項)。したがって、創立総会に出席した者だけによる調査報告書では足りません。
株式会社の設立が募集設立であり、当該設立の登記の申請書に設立時取締役及び設立時監査役の調査報告を記載した書面及びその附属書類の添付を要する場合において、設立時取締役のうちの1名が創立総会に欠席したときは、創立総会に出席した設立時取締役及び設立時監査役の調査報告を記載した書面及びその附属書類を添付すれば足りる。
解説
誤りです。設立時取締役および設立時監査役の調査義務は、全員に課せられています(会社法93条1項)。したがって、創立総会に出席した者のみの調査報告書では足りず、設立時役員全員の調査報告書を添付しなければなりません。
攻撃句
「創立総会に出席した設立時取締役及び設立時監査役のみが作成したものを添付すればよい」
監査役設置会社で調査・報告義務を負うのは、設立時取締役と設立時監査役の全員。創立総会に出席した者だけではない。
攻撃句
「創立総会に出席した設立時取締役及び設立時監査役の調査報告を記載した書面及びその附属書類を添付すれば足りる」
調査義務を負うのは、設立時取締役と、監査役設置会社なら設立時監査役の全員。創立総会の出席者だけではない。