会社法
第33条定款の記載又は記録事項に関する検査役の選任
発起人は、定款に第二十八条各号に掲げる事項についての記載又は記録があるときは、第三十条第一項の公証人の認証の後遅滞なく、当該事項を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをしなければならない。
前項の申立てがあった場合には、裁判所は、これを不適法として却下する場合を除き、検査役を選任しなければならない。
裁判所は、前項の検査役を選任した場合には、成立後の株式会社が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。
第二項の検査役は、必要な調査を行い、当該調査の結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(法務省令で定めるものに限る。)を裁判所に提供して報告をしなければならない。
裁判所は、前項の報告について、その内容を明瞭にし、又はその根拠を確認するため必要があると認めるときは、第二項の検査役に対し、更に前項の報告を求めることができる。
第二項の検査役は、第四項の報告をしたときは、発起人に対し、同項の書面の写しを交付し、又は同項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により提供しなければならない。
裁判所は、第四項の報告を受けた場合において、第二十八条各号に掲げる事項(第二項の検査役の調査を経ていないものを除く。)を不当と認めたときは、これを変更する決定をしなければならない。
発起人は、前項の決定により第二十八条各号に掲げる事項の全部又は一部が変更された場合には、当該決定の確定後一週間以内に限り、その設立時発行株式の引受けに係る意思表示を取り消すことができる。
前項に規定する場合には、発起人は、その全員の同意によって、第七項の決定の確定後一週間以内に限り、当該決定により変更された事項についての定めを廃止する定款の変更をすることができる。
前各項の規定は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項については、適用しない。
- 1号第二十八条第一号及び第二号の財産(以下この章において「現物出資財産等」という。)について定款に記載され、又は記録された価額の総額が五百万円を超えない場合同条第一号及び第二号に掲げる事項
- 2号現物出資財産等のうち、市場価格のある有価証券(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項に規定する有価証券をいい、同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利を含む。以下同じ。)について定款に記載され、又は記録された価額が当該有価証券の市場価格として法務省令で定める方法により算定されるものを超えない場合当該有価証券についての第二十八条第一号又は第二号に掲げる事項
- 3号現物出資財産等について定款に記載され、又は記録された価額が相当であることについて弁護士、弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人、公認会計士(外国公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士をいう。)を含む。以下同じ。)、監査法人、税理士又は税理士法人の証明(現物出資財産等が不動産である場合にあっては、当該証明及び不動産鑑定士の鑑定評価。以下この号において同じ。)を受けた場合第二十八条第一号又は第二号に掲げる事項(当該証明を受けた現物出資財産等に係るものに限る。)
次に掲げる者は、前項第三号に規定する証明をすることができない。
- 1号発起人
- 2号第二十八条第二号の財産の譲渡人
- 3号設立時取締役(第三十八条第一項に規定する設立時取締役をいう。)又は設立時監査役(同条第三項第二号に規定する設立時監査役をいう。)
- 4号業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者
- 5号弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人、監査法人又は税理士法人であって、その社員の半数以上が第一号から第三号までに掲げる者のいずれかに該当するもの
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第33条第10項
現物出資財産について定款に記載された価額の総額が500万円を越えない場合において、当該現物出資財産の全てが不動産であるときは、設立の登記の申請書に、不動産鑑定士の鑑定評価書を添付しなければならない。
解説
誤りです。現物出資財産が全て不動産でも、定款記載額の合計が500万円以下であれば検査役調査の対象外です(会社法33条10項1号)。この場合、不動産鑑定士の鑑定評価書を添付する必要はありません。
第33条第1項
発起設立の場合において、現物出資の目的財産である甲土地について定款に記載された価額が2000万円であって、財産引受けの目的財産である乙建物について定款に記載された価額が400万円であるときは、甲土地について定款に記載された価額が相当であることについて、監査法人の証明及び不動産鑑定士の鑑定評価を受けたときであっても、発起人は、乙建物に関する定款の記載事項を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをしなければならない。
解説
正しいです。現物出資や財産引受け(変態設立事項)は、原則として検査役の調査が必要です(会社法33条1項)。ただし例外があり、①総額が500万円以下、②市場価格のある有価証券、③弁護士等の証明、④不動産鑑定士の鑑定評価、の場合は調査不要です(同条10項)。 甲土地(2,000万円)は④の例外にあたり調査不要です。 しかし、乙建物(400万円)は①の500万円以下に見えますが、この500万円の枠は変態設立事項の「総額」で判断します。総額は2,400万円で500万円を超えているため、乙建物は①の例外を使えません。したがって、乙建物については原則どおり検査役の選任申立てが必要となります。
第33条第7項
裁判所は、金銭以外の財産の出資に関する事項について裁判所が選任した検査役の報告を受けた場合において、当該検査役の調査を経た当該財産を出資する者に対して割り当てる設立時発行株式の数を不当と認めたときは、これを変更する決定をしなければならない。
解説
正しいです。現物出資など(変態設立事項)について裁判所が選任した検査役が調査を行った結果、裁判所がその内容(例:割り当てる株式数)を不当と認めた場合、裁判所はこれを変更する決定をしなければなりません(会社法33条7項)。
公証人の認証を受けた定款に公告方法の定めがない場合には、発起人は、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、公証人の認証を受けることなく、当該定款を変更して公告方法を定めることができる。
解説
誤りです。発起設立において、公証人の認証を受けた定款は、株式会社の成立前は、変態設立事項についての裁判所の変更決定があった場合(会社法33条7項・9項)又は発行可能株式総数の定めを設けもしくは変更する場合(会社法37条1項・2項)を除き、変更することができません(会社法30条2項)。したがって、発起人全員の同意によっても、株式会社の成立の時までに、公告方法を定める旨の定款の変更をすることはできません。