会社法
第941条電子公告調査
この法律又は他の法律の規定による公告(第四百四十条第一項の規定による公告を除く。以下この節において同じ。)を電子公告によりしようとする会社は、公告期間中、当該公告の内容である情報が不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置かれているかどうかについて、法務省令で定めるところにより、法務大臣の登録を受けた者(以下この節において「調査機関」という。)に対し、調査を行うことを求めなければならない。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照先
本文中で参照している条文
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
出題実績(1)
第941条第1項
臨時株主総会における議決権の行使に関する基準日を定めた株式会社が電子公告により当該基準日に関する事項の公告をした場合において、電子公告調査を求めることを怠ったときは、当該公告は、その効力を生じない。
解説
誤りです。会社法又は他の法律の規定による公告(同法440条1項を除く)を電子公告によりしようとする会社は、公告期間中、当該公告の内容である情報が不特定多数の者の提供を受けることができる状態に置かれているかどうかについて、法務大臣の登録を受けた調査機関に対し、調査を行うことを求めなければなりません(電子公告調査、会社法941条)。この調査を求めなかった場合には、100万円以下の過料に処されますが(会社法976条8号)、電子公告調査を求めることを怠ったとしても、それによって公告の効力が生じないわけではありません。
攻撃句
「電子公告調査を求めることを怠ったときは、当該公告は、その効力を生じない。」
電子公告調査を求める義務を怠っても、公告自体は無効にならない。義務違反は別途、過料等の問題になる。