会社法
第440条計算書類の公告
株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表(大会社にあっては、貸借対照表及び損益計算書)を公告しなければならない。
前項の規定にかかわらず、その公告方法が第九百三十九条第一項第一号又は第二号に掲げる方法である株式会社は、前項に規定する貸借対照表の要旨を公告することで足りる。
前項の株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結後遅滞なく、第一項に規定する貸借対照表の内容である情報を、定時株主総会の終結の日後五年を経過する日までの間、継続して電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとることができる。この場合においては、前二項の規定は、適用しない。
金融商品取引法第二十四条第一項の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない株式会社については、前三項の規定は、適用しない。
関連条文
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参照先
本文中で参照している条文
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
出題実績(3)
第440条第1項
合同会社は、貸借対照表の作成後遅滞なく、貸借対照表又はその要旨を公告しなければならない。
解説
誤りです。株式会社には、定時株主総会の終結後に貸借対照表などを公告する義務(決算公告)があります(会社法440条)。しかし、持分会社である合同会社には、この決算公告の義務はありません。ただし、計算書類を作成し、それを10年間本店に保存する義務はあります(会社法617条)。作成義務と公告義務の違いをしっかり区別しておきましょう。
株式会社は、定時株主総会の終結後遅滞なく、計算書類及び事業報告を公告しなければならない。
解説
誤りです。定時株主総会が終わった後、会社は遅滞なく決算の内容を公告(広く知らせること)する義務があります。しかし、公告が必要なのは「貸借対照表」(大会社の場合は「貸借対照表」と「損益計算書」)のみです。「事業報告」まで公告する必要はありません(会社法440条1項)。
攻撃句
「合同会社は、貸借対照表の作成後遅滞なく、貸借対照表」
貸借対照表の公告義務を負うのは株式会社。合同会社には適用されない。
攻撃句
「計算書類及び事業報告を公告しなければならない」
公告するのは貸借対照表で、大会社なら損益計算書も加わる。事業報告は公告対象ではない。
第440条第4項
公告方法を官報に掲載する方法とし、かつ、貸借対照表の電磁的開示のためのウェブページのアドレスを登記している会社が、有価証券報告書提出会社に該当することとなったため、そのためのウェブページのアドレスを廃止する変更の登記の申請をする場合には、当該会社が有価証券報告書提出会社に該当することとなったことを証する書面を添付しなければならない。
解説
誤りです。有価証券報告書を提出する会社は、法令に基づき既に情報開示を行っているため、貸借対照表の公告自体が不要となります(会社法440条4項)。したがって、ウェブページのアドレスの登記を廃止する必要がありますが、設定の登記と同様に、廃止の登記についても添付書類は不要と解されています。