会社法
第965条預合いの罪
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第九百六十条第一項第一号から第七号までに掲げる者が、株式の発行に係る払込みを仮装するため預合いを行ったときは、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。預合いに応じた者も、同様とする。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照先
本文中で参照している条文
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
出題実績(1)
第965条第1項
平成29年 午前第27問 肢3誤り
設立時監査役が設立時募集株式の発行に係る払込みを仮装するため預合いを行ったときは、預合いの罪は成立しない。
解説
誤りです。「預合いの罪」(払込みを仮装する犯罪)は、発起人、取締役、執行役、または監査役などが、払込取扱機関(銀行など)と通謀して払込みを仮装した場合に成立します(会社法965条)。設立時監査役もこの「監査役」に含まれるため、罪は成立し得ます。
この条文の狙われ方肯定否定の反転平成29年 午前第27問 肢3
攻撃句
「預合いを行ったときは、預合いの罪は成立しない。」
設立時監査役も預合いの罪の主体に含まれる。成立しないとする肢は逆。