会社法
第960条取締役等の特別背任罪
1
次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は株式会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該株式会社に財産上の損害を加えたときは、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 1号発起人
- 2号設立時取締役又は設立時監査役
- 3号取締役、会計参与、監査役又は執行役
- 4号民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された取締役、監査役又は執行役の職務を代行する者
- 5号第三百四十六条第二項、第三百五十一条第二項又は第四百一条第三項(第四百三条第三項及び第四百二十条第三項において準用する場合を含む。)の規定により選任された一時取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、会計参与、監査役、代表取締役、委員(指名委員会、監査委員会又は報酬委員会の委員をいう。)、執行役又は代表執行役の職務を行うべき者
- 6号支配人
- 7号事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人
- 8号検査役
2
次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は清算株式会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該清算株式会社に財産上の損害を加えたときも、前項と同様とする。
- 1号清算株式会社の清算人
- 2号民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された清算株式会社の清算人の職務を代行する者
- 3号第四百七十九条第四項において準用する第三百四十六条第二項又は第四百八十三条第六項において準用する第三百五十一条第二項の規定により選任された一時清算人又は代表清算人の職務を行うべき者
- 4号清算人代理
- 5号監督委員
- 6号調査委員
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照先
本文中で参照している条文
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
出題実績(1)
第960条第1項
平成31年 午前第33問 肢2誤り
合名会社の業務を執行する社員が、自己若しくは第三者の利益を図り又は当該合名会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該合名会社に財産上の損害を加えたときは、当該社員には会社法上の特別背任罪が成立する。
解説
誤りです。会社法上の特別背任罪(会社法960条、961条)は、株式会社の取締役、監査役、執行役などが対象とされています。持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)の社員は、この特別背任罪の対象者には含まれていません。
この条文の狙われ方主体すり替え平成31年 午前第33問 肢2
攻撃句
「合名会社の業務を執行する社員が、自己若しくは第三者の利益を図り又は当該合名会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該合名会社に財産上の損害を加えたとき」
合名会社の業務執行社員は、960条1項の特別背任罪の主体に含まれない。