供託規則
第43条供託金又は供託金利息の払渡手続の特則
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第三十八条第一項第二号の規定により供託金又は供託金利息の払渡しの請求をするときは、預貯金振込みの方法又は国庫金振替の方法によらなければならない。
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供託官は、第三十九条第一項の規定により前項の請求に係る申請書情報が送信された場合において、当該請求を理由があると認めるときは、第二十八条第一項(第三十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該申請書情報の内容を用紙に出力したものに払渡しを認可する旨を記載して押印しなければならない。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
出題実績(1)
第43条第1項
平成26年 午後第9問 肢2誤り
電子情報処理組織を使用して供託金の払渡請求をする場合には、日本銀行宛ての記名式持参人払の小切手の交付を受ける方法、預貯金振込みの方法又は国庫金振替の方法のいずれの方法によっても、払渡しを受けることができる。
解説
誤りです。電子情報処理組織を使用して供託金の払渡請求をするときは、預貯金振込みの方法又は国庫金振替の方法によらなければならず、日本銀行宛ての記名式持参人払の小切手の交付を受ける方法によることはできません(供託規則43条1項)。