供託規則
第38条電子情報処理組織による供託等
1
次に掲げる供託又は請求(以下「供託等」という。)は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を使用してすることができる。 ただし、当該供託等は、法務大臣が定める条件に適合するものでなければならない。
- 1号金銭又は振替国債の供託(これと同時にする第四十二条第一項の書面の交付又は送付の請求を含む。)
- 2号供託金、供託金利息又は供託振替国債の払渡しの請求
2
情報通信技術活用法第六条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、供託官の使用に係る電子計算機と供託等をする者の使用に係る電子計算機であつて法務大臣の定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照先
本文中で参照している条文
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
出題実績(1)
第38条第1項
平成28年 午後第10問 肢1誤り
金銭又は振替国債の供託は電子情報処理組織を使用してすることができるが、供託金、供託金利息又は供託振替国債の払渡しの請求は電子情報処理組織を使用してすることはできない。
解説
誤りです。電子情報処理組織を利用できるのは金銭・振替国債の供託だけではありません。供託金、供託金利息又は供託振替国債の払渡請求もオンラインで行えます(供託規則38条1項)。
この条文の狙われ方肯定否定の反転平成28年 午後第10問 肢1
攻撃句
「供託金、供託金利息又は供託振替国債の払渡しの請求は電子情報処理組織を使用してすることはできない」
供託金・利息・振替国債の払渡請求も、電子情報処理組織を使ってできる。肢は逆。