供託規則
第45条却下手続の特則
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供託官は、第三十八条第一項の規定による供託等を却下する場合には、申請人等に対し、情報通信技術活用法第七条第一項の規定により、情報通信技術活用法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して却下決定書に係る電磁的記録を提供することができる。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照先
本文中で参照している条文
供託規則
供託官は、第三十八条第一項の規定による供託等を却下する場合には、申請人等に対し、情報通信技術活用法第七条第一項の規定により、情報通信技術活用法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して却下決定書に係る電磁的記録を提供することができる。
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