過去問クエスト

民事保全法

第13条申立て及び疎明

1

保全命令の申立ては、その趣旨並びに保全すべき権利又は権利関係及び保全の必要性を明らかにして、これをしなければならない。

2

保全すべき権利又は権利関係及び保全の必要性は、疎明しなければならない

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出題実績(6

第13条第1項

平成26年 午後第6問 肢2正しい

仮の地位を定める仮処分命令の申立てにおいては、保全すべき権利関係及び保全の必要性を疎明しなければならない。

解説

正しいです。保全命令の申立てでは、保全すべき権利又は権利関係と保全の必要性を疎明しなければなりません(民事保全法13条2項)。仮の地位を定める仮処分も保全命令であるため、この要件が及びます。

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この条文の狙われ方適用問題平成26年 午後第6問 肢2

攻撃句

保全すべき権利関係及び保全の必要性を疎明しなければならない

申立てでは、保全すべき権利関係と保全の必要性を明らかにし、疎明する。

第13条第2項

平成26年 午後第6問 肢2(再掲)
平成29年 午後第6問 肢4誤り

保全命令の申立ては、その趣旨並びに保全すべき権利又は権利関係及び保全の必要性を明らかにして、これをしなければならないところ、保全すべき権利又は権利関係については証明を要するが、保全の必要性については疎明で足りる。

解説

誤りです。保全命令の申立てにおいて、「保全すべき権利又は権利関係」および「保全の必要性」は、いずれも「疎明」しなければなりません(民事保全法13条2項)。迅速性が求められるため、完全な証明までは要求されていません。

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平成30年 午後第6問 肢3誤り

保全命令は、保全すべき権利若しくは権利関係又は保全の必要性の疎明がない場合であっても、これらに代わる担保を立てさせて発することができる。

解説

誤りです。保全命令を発するには、保全すべき権利(権利関係)および保全の必要性の両方について疎明が必要です(民事保全法13条2項)。担保を立てさせることで疎明に代えることはできません。

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令和3年 午後第6問 肢3正しい

民事保全の手続に関しては、民事訴訟法の文書提出命令に関する規定は準用されない。

解説

正しいです。民事保全手続における証明は「疎明」で足りるとされています(民事保全法13条2項)。疎明は「即時に取り調べることができる証拠」によってしなければならないため(民事訴訟法188条)、手続きに時間を要する文書提出命令に関する規定は準用されません。

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令和4年 午後第6問 肢1誤り

保全命令の申立てにおいては、保全すべき権利又は権利関係及び保全の必要性のほか、管轄や当事者能力についても疎明することで足りる。

解説

誤りです。疎明が認められるのは「保全すべき権利又は権利関係」および「保全の必要性」に限られます(民事保全法13条2項)。管轄の有無や当事者能力といった訴訟要件に関しては、原則通り「証明」が必要です。

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この条文の狙われ方適用問題平成26年 午後第6問 肢2

攻撃句

保全すべき権利関係及び保全の必要性を疎明しなければならない

保全すべき権利・権利関係と保全の必要性は、どちらも疎明が必要。

この条文の狙われ方手段すり替え平成29年 午後第6問 肢4

攻撃句

保全すべき権利又は権利関係については証明を要するが、保全の必要性については疎明で足りる

保全すべき権利関係も保全の必要性も、証明ではなく疎明で足りる。

この条文の狙われ方範囲のずらし平成30年 午後第6問 肢3

攻撃句

疎明がない場合であっても、これらに代わる担保を立てさせて発することができる

権利関係と保全の必要性の疎明は、担保で代えることができない。肢のような例外はない。

この条文の狙われ方範囲のずらし令和4年 午後第6問 肢1

攻撃句

保全すべき権利又は権利関係及び保全の必要性のほか、管轄や当事者能力についても疎明することで足りる

疎明が必要なのは権利関係と保全の必要性。管轄や当事者能力まで疎明で足りるわけではない。

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