民事保全法
第14条保全命令の担保
1
保全命令は、担保を立てさせて、若しくは相当と認める一定の期間内に担保を立てることを保全執行の実施の条件として、又は担保を立てさせないで発することができる。
2
前項の担保を立てる場合において、遅滞なく第四条第一項の供託所に供託することが困難な事由があるときは、裁判所の許可を得て、債権者の住所地又は事務所の所在地その他裁判所が相当と認める地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所に供託することができる。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
準用元
この条文を準用している条文
参照先
本文中で参照している条文
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
この条文を30秒確認
1問問いを考えてからカードをタップし、答えを確認できます。
出題実績(1)
第14条第1項
令和2年 午後第6問 肢3誤り
保全命令を発する場合には、あらかじめ担保を立てさせなければならない。
解説
誤りです。保全命令を発するにあたり、担保を立てさせるかどうかは裁判所の裁量に委ねられています。担保を立てさせて発する場合もあれば、担保を立てさせないで発する場合もあります(民事保全法14条1項)。
この条文の狙われ方例外の見落とし令和2年 午後第6問 肢3
攻撃句
「あらかじめ担保を立てさせなければならない」
保全命令は担保を立てさせずに発することもできる。担保が常に必要なわけではない。