民事保全法
第25条仮処分解放金
裁判所は、保全すべき権利が金銭の支払を受けることをもってその行使の目的を達することができるものであるときに限り、債権者の意見を聴いて、仮処分の執行の停止を得るため、又は既にした仮処分の執行の取消しを得るために債務者が供託すべき金銭の額を仮処分命令において定めることができる。
第二十二条第二項の規定は、前項の金銭の供託について準用する。
関連条文
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出題実績(2)
第25条第1項
裁判所は、係争物に関する仮処分命令において、仮処分の執行の停止を得るため、又は既にした仮処分の執行の取消しを得るために債務者が供託すべき金銭の額を定めることができない。
解説
誤りです。保全すべき権利が金銭の支払によって目的を達成できる場合、裁判所は債権者の意見を聴いた上で、仮処分の執行停止又は執行取消しのための供託額を定められます(民事保全法25条1項)。
裁判所は、保全すべき権利が金銭の支払を受けることをもってその行使の目的を達することができるものであるときは、仮処分命令において仮処分解放金の額を定めなければならない。
解説
誤りです。仮処分解放金については、裁判所は「定めることができる」とされており(民事保全法25条1項)、裁量となっています。仮差押解放金が必要的(定めなければならない)である点と異なります。
攻撃句
「仮処分の執行の取消しを得るために債務者が供託すべき金銭の額を定めることができない」
裁判所は、仮処分解放金の額を定めることができる。「できない」ではない。
攻撃句
「仮処分解放金の額を定めなければならない」
仮処分解放金は「定めることができる」。必ず定めるものではない。