過去問クエスト

民事保全法

第22条仮差押解放金

1

仮差押命令においては、仮差押えの執行の停止を得るため、又は既にした仮差押えの執行の取消しを得るために債務者が供託すべき金銭の額を定めなければならない

2

前項の金銭の供託は、仮差押命令を発した裁判所又は保全執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所にしなければならない。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

出題実績(3

第22条第1項

平成25年 午後第6問 肢4誤り

仮差押命令において定められた仮差押解放金を債務者が供託したときは、その仮差押命令は、発令の時に遡ってその効力を失う。

解説

誤りです。仮差押解放金を供託すると、仮差押えの執行停止又は既にされた執行の取消しを得られます(民事保全法22条1項)。仮差押命令自体が発令時に遡って失効するものではありません。

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平成29年 午後第6問 肢2誤り

仮差押命令においては、仮差押えの執行の停止を得るため、又は既にした仮差押えの執行の取消しを得るために債務者が供託すべき金銭の額を定めることを要しない。

解説

誤りです。仮差押命令においては、仮差押えの執行停止や取消しを得るために債務者が供託すべき金銭の額(仮差押解放金)を必ず定めなければなりません(民事保全法22条1項)。これは、金銭債権の保全という目的を代替手段で達成できるようにするためです。

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令和4年 午後第6問 肢3正しい

仮差押命令においては、仮差押えの執行の停止を得るため、又は既にした仮差押えの執行の取消しを得るために債務者が供託すべき金銭の額を定めなければならない。

解説

正しいです。仮差押命令においては、債務者が供託することで執行を免れることができる金額(仮差押解放金)を、必ず定めなければなりません(民事保全法22条1項)。

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この条文の狙われ方肯定否定の反転平成29年 午後第6問 肢2

攻撃句

債務者が供託すべき金銭の額を定めることを要しない

仮差押命令では、解放金の額を必ず定める。「定めなくてよい」ではない。

この条文の狙われ方条文どおり令和4年 午後第6問 肢3

攻撃句

仮差押命令においては、仮差押えの執行の停止を得るため、又は既にした仮差押えの執行の取消しを得るために債務者が供託すべき金銭の額を定めなければならない。

仮差押命令では、執行停止や取消しのための供託額を定めなければならない。条文どおり。

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