民事保全法
第39条特別の事情による保全取消し
1
仮処分命令により償うことができない損害を生ずるおそれがあるときその他の特別の事情があるときは、仮処分命令を発した裁判所又は本案の裁判所は、債務者の申立てにより、担保を立てることを条件として仮処分命令を取り消すことができる。
2
前項の特別の事情は、疎明しなければならない。
3
第十六条本文及び第十七条の規定は、第一項の申立てについての決定について準用する。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
準用先
この条文が準用している条文
準用元
この条文を準用している条文
この条文を30秒確認
4問問いを考えてからカードをタップし、答えを確認できます。