民事保全法
第38条事情の変更による保全取消し
1
保全すべき権利若しくは権利関係又は保全の必要性の消滅その他の事情の変更があるときは、保全命令を発した裁判所又は本案の裁判所は、債務者の申立てにより、保全命令を取り消すことができる。
2
前項の事情の変更は、疎明しなければならない。
3
第十六条本文、第十七条並びに第三十二条第二項及び第三項の規定は、第一項の申立てについての決定について準用する。
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出題実績(1)
第38条第1項
平成27年 午後第6問 肢4誤り
保全命令を発した裁判所又は本案の裁判所は、保全すべき権利又は権利関係が消滅したときに限り、保全命令を取り消すことができる。
解説
誤りです。保全命令を発した裁判所又は本案の裁判所は、保全すべき権利若しくは権利関係又は保全の必要性の消滅その他の事情の変更があるときに、債務者の申立てにより保全命令を取り消すことができます(民事保全法38条1項)。「権利又は権利関係が消滅したときに限り」というわけではなく、保全の必要性の消滅や事情の変更も取消事由となります。
この条文の狙われ方範囲のずらし平成27年 午後第6問 肢4
攻撃句
「保全すべき権利又は権利関係が消滅したときに限り」
事情変更による取消しは、権利関係の消滅だけでなく、保全の必要性の消滅などでも認められる。