過去問クエスト

民事保全法

第16条決定の理由

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保全命令の申立てについての決定には、理由を付さなければならない。ただし、口頭弁論を経ないで決定をする場合には、理由の要旨を示せば足りる

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

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出題実績(3

第16条第1項

平成25年 午後第6問 肢3正しい

仮差押命令の申立てについて口頭弁論を経て決定をする場合には、その決定には、理由を付さなければならない。

解説

正しいです。保全命令の申立てについて口頭弁論を経て決定する場合、その決定には理由を記載しなければなりません。理由の要旨で足りるのは、口頭弁論を経ずに決定する場合です(民事保全法16条)。

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平成29年 午後第6問 肢5正しい

保全命令の申立てについての決定には、理由を付さなければならないが、口頭弁論を経ないで決定をする場合には、理由の要旨を示せば足りる。

解説

正しいです。保全命令の申立てについての決定には理由を付すのが原則ですが、口頭弁論を経ないで決定をする場合には、理由の要旨を示せば足ります(民事保全法16条ただし書)。迅速な処理を可能にするための規定です。

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令和5年 午後第6問 肢4正しい

保全命令の申立てについて、口頭弁論を経ないで決定をする場合には、理由の要旨を示せば足りる。

解説

正しいです。保全命令の決定には原則として理由を付さなければなりませんが、口頭弁論を経ないで行う決定については、迅速性の観点から「理由の要旨」を示せば足ります(民事保全法16条ただし書)。

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この条文の狙われ方適用問題平成25年 午後第6問 肢3

攻撃句

口頭弁論を経て決定をする場合には、その決定には、理由を付さなければならない

口頭弁論を経て決定するなら、決定には理由を付ける。要旨だけで足りる例外は適用されない。

この条文の狙われ方条文どおり平成29年 午後第6問 肢5

攻撃句

口頭弁論を経ないで決定をする場合には、理由の要旨を示せば足りる

口頭弁論なしで決定する場合は、理由の要旨を示せば足りる。条文どおり。

この条文の狙われ方条文どおり令和5年 午後第6問 肢4

攻撃句

口頭弁論を経ないで決定をする場合には、理由の要旨を示せば足りる

口頭弁論なしで決定するなら、理由の要旨を示せば足りる。条文どおり。

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