民事保全法
第16条決定の理由
保全命令の申立てについての決定には、理由を付さなければならない。ただし、口頭弁論を経ないで決定をする場合には、理由の要旨を示せば足りる。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
この条文を30秒確認
1問問いを考えてからカードをタップし、答えを確認できます。
出題実績(3)
第16条第1項
仮差押命令の申立てについて口頭弁論を経て決定をする場合には、その決定には、理由を付さなければならない。
解説
正しいです。保全命令の申立てについて口頭弁論を経て決定する場合、その決定には理由を記載しなければなりません。理由の要旨で足りるのは、口頭弁論を経ずに決定する場合です(民事保全法16条)。
保全命令の申立てについての決定には、理由を付さなければならないが、口頭弁論を経ないで決定をする場合には、理由の要旨を示せば足りる。
解説
正しいです。保全命令の申立てについての決定には理由を付すのが原則ですが、口頭弁論を経ないで決定をする場合には、理由の要旨を示せば足ります(民事保全法16条ただし書)。迅速な処理を可能にするための規定です。
保全命令の申立てについて、口頭弁論を経ないで決定をする場合には、理由の要旨を示せば足りる。
解説
正しいです。保全命令の決定には原則として理由を付さなければなりませんが、口頭弁論を経ないで行う決定については、迅速性の観点から「理由の要旨」を示せば足ります(民事保全法16条ただし書)。
攻撃句
「口頭弁論を経て決定をする場合には、その決定には、理由を付さなければならない」
口頭弁論を経て決定するなら、決定には理由を付ける。要旨だけで足りる例外は適用されない。
攻撃句
「口頭弁論を経ないで決定をする場合には、理由の要旨を示せば足りる」
口頭弁論なしで決定する場合は、理由の要旨を示せば足りる。条文どおり。
攻撃句
「口頭弁論を経ないで決定をする場合には、理由の要旨を示せば足りる」
口頭弁論なしで決定するなら、理由の要旨を示せば足りる。条文どおり。