民事保全法
第58条不動産の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の効力
第五十三条第一項の処分禁止の登記の後にされた登記に係る権利の取得又は処分の制限は、同項の仮処分の債権者が保全すべき登記請求権に係る登記をする場合には、その登記に係る権利の取得又は消滅と抵触する限度において、その債権者に対抗することができない。
前項の場合においては、第五十三条第一項の仮処分の債権者(同条第二項の仮処分の債権者を除く。)は、同条第一項の処分禁止の登記に後れる登記を抹消することができる。
第五十三条第二項の仮処分の債権者が保全すべき登記請求権に係る登記をするには、保全仮登記に基づく本登記をする方法による。
第五十三条第二項の仮処分の債権者は、前項の規定により登記をする場合において、その仮処分により保全すべき登記請求権に係る権利が不動産の使用又は収益をするものであるときは、不動産の使用若しくは収益をする権利(所有権を除く。)又はその権利を目的とする権利の取得に関する登記で、同条第一項の処分禁止の登記に後れるものを抹消することができる。
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第58条第2項
債権者及び債務者が甲土地についての所有権の移転の登記を共同して申請する場合には、申請と同時にするときに限り、債権者は、処分禁止の登記に後れる登記の抹消を単独で申請することができる。
解説
正しいです。処分禁止の仮処分債権者は、債務者を登記義務者とする所有権移転登記を申請する際、その申請と同時であれば、仮処分登記後の登記を単独で抹消できます。不動産登記法111条1項によります。
攻撃句
「処分禁止の登記に後れる登記の抹消を単独で申請することができる」
後れる登記を単独で抹消できるのは、移転登記と同時に申請する場合。肢はその要件を満たす。
第58条第1項
A及びBが共同で取得したものの、Aの単有名義で登記がされている甲建物について、当該登記をA及びBの共有名義とするために、Bを仮処分の債権者とする所有権の更正についての登記請求権を保全する処分禁止の仮処分の登記がされた後、Cを登記名義人とする抵当権の設定の登記がされた場合において、A及びBの共有名義とする所有権の更正の登記の申請をするときは、Bは同時に、当該仮処分の登記に後れるCの抵当権の抹消を単独で申請することができる。
解説
誤りです。所有権についての登記を請求する権利を保全するための処分禁止の仮処分の執行は、処分禁止の登記をする方法により行います(民事保全法53条1項)。当該処分禁止の登記の後にされた登記に係る権利の取得は、仮処分の債権者が保全すべき登記請求権に係る登記をする場合には、その登記に係る権利の取得と抵触する限度において、その債権者に対抗することができません(民事保全法58条1項)。本肢の場合、Cの抵当権の登記については、処分禁止の仮処分に抵触する限度においてのみ抹消することができるため、Bは、Cの抵当権について更正の登記を申請することができるにすぎず、Cの抵当権の抹消を単独で申請することはできません。
攻撃句
「単独で申請することができる」
58条1項は対抗関係の規定で、単独抹消の根拠ではない。共有名義への更正登記では、2項の要件も満たさない。