民事執行法
第100条管理人の注意義務
1
管理人は、善良な管理者の注意をもつてその職務を行わなければならない。
2
管理人が前項の注意を怠つたときは、その管理人は、利害関係を有する者に対し、連帯して損害を賠償する責めに任ずる。
関連条文
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管理人は、善良な管理者の注意をもつてその職務を行わなければならない。
管理人が前項の注意を怠つたときは、その管理人は、利害関係を有する者に対し、連帯して損害を賠償する責めに任ずる。
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