民事執行法
第101条管理人の報酬等
1
管理人は、強制管理のため必要な費用の前払及び執行裁判所の定める報酬を受けることができる。
2
前項の規定による決定に対しては、執行抗告をすることができる。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
準用元
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民事執行法
管理人は、強制管理のため必要な費用の前払及び執行裁判所の定める報酬を受けることができる。
前項の規定による決定に対しては、執行抗告をすることができる。
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