過去問クエスト

民事執行法

第11条執行異議

1

執行裁判所の執行処分で執行抗告をすることができないものに対しては、執行裁判所に執行異議を申し立てることができる。執行官の執行処分及びその遅怠に対しても、同様とする。

2

前条第六項前段及び第九項の規定は、前項の規定による申立てがあつた場合について準用する。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

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4

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出題実績(1

第11条第1項

令和4年 午後第7問 肢1誤り

執行文の付与の申立てに関する裁判所書記官の処分に対しては、執行異議を申し立てることができる。

解説

誤りです。執行文の付与の申立てに関する処分に対する不服申立て手段は「執行文付与等に関する異議の申立て」(民事執行法32条)であり、「執行異議」(民事執行法11条)ではありません。執行異議は、執行裁判所の執行処分に対するものです。

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この条文の狙われ方範囲のずらし令和4年 午後第7問 肢1

攻撃句

執行文の付与の申立てに関する裁判所書記官の処分

執行文付与に関する裁判所書記官の処分は、執行異議の対象ではない。32条の異議による。

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