民事執行法
第12条取消決定等に対する執行抗告
1
民事執行の手続を取り消す旨の決定に対しては、執行抗告をすることができる。民事執行の手続を取り消す執行官の処分に対する執行異議の申立てを却下する裁判又は執行官に民事執行の手続の取消しを命ずる決定に対しても、同様とする。
2
前項の規定により執行抗告をすることができる裁判は、確定しなければその効力を生じない。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
民事執行法
民事執行の手続を取り消す旨の決定に対しては、執行抗告をすることができる。民事執行の手続を取り消す執行官の処分に対する執行異議の申立てを却下する裁判又は執行官に民事執行の手続の取消しを命ずる決定に対しても、同様とする。
前項の規定により執行抗告をすることができる裁判は、確定しなければその効力を生じない。
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