民事執行法
第13条代理人
1
民事訴訟法第五十四条第一項の規定により訴訟代理人となることができる者以外の者は、執行裁判所でする手続については、訴え又は執行抗告に係る手続を除き、執行裁判所の許可を受けて代理人となることができる。
2
執行裁判所は、いつでも前項の許可を取り消すことができる。
関連条文
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民事執行法
民事訴訟法第五十四条第一項の規定により訴訟代理人となることができる者以外の者は、執行裁判所でする手続については、訴え又は執行抗告に係る手続を除き、執行裁判所の許可を受けて代理人となることができる。
執行裁判所は、いつでも前項の許可を取り消すことができる。
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