民事執行法
第146条差押えの範囲
1
執行裁判所は、差し押さえるべき債権の全部について差押命令を発することができる。
2
差し押さえた債権の価額が差押債権者の債権及び執行費用の額を超えるときは、執行裁判所は、他の債権を差し押さえてはならない。
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民事執行法
執行裁判所は、差し押さえるべき債権の全部について差押命令を発することができる。
差し押さえた債権の価額が差押債権者の債権及び執行費用の額を超えるときは、執行裁判所は、他の債権を差し押さえてはならない。
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