民事執行法
第167条の14債権執行の規定の準用
第百四十六条から第百五十二条まで、第百五十五条、第百五十六条(第三項を除く。)、第百五十七条、第百五十八条、第百六十四条第五項及び第六項並びに第百六十五条(第三号及び第四号を除く。)の規定は、少額訴訟債権執行について準用する。この場合において、第百四十六条、第百五十五条第四項から第六項まで及び第八項並びに第百五十六条第四項中「執行裁判所」とあるのは「裁判所書記官」と、第百四十六条第一項中「差押命令を発する」とあるのは「差押処分をする」と、第百四十七条第一項、第百四十八条第二項、第百五十条、第百五十五条第一項、第六項及び第七項並びに第百五十六条第一項中「差押命令」とあるのは「差押処分」と、第百四十七条第一項及び第百四十八条第一項中「差押えに係る債権」とあるのは「差押えに係る金銭債権」と、第百四十九条中「差押命令が発せられたとき」とあるのは「差押処分がされたとき」と、第百五十五条第七項中「決定」とあるのは「裁判所書記官の処分」と、第百六十四条第五項中「差押命令の取消決定」とあるのは「差押処分の取消決定若しくは差押処分を取り消す旨の裁判所書記官の処分」と、第百六十五条(見出しを含む。)中「配当等」とあるのは「弁済金の交付」と読み替えるものとする。
第百六十七条の五第六項から第八項までの規定は、前項において読み替えて準用する第百五十五条第六項の規定による裁判所書記官の処分がされた場合について準用する。
関連条文
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準用先
この条文が準用している条文
準用元
この条文を準用している条文
参照先
本文中で参照している条文
- 民事執行法第146条 差押えの範囲
- 民事執行法第147条 第三債務者の陳述の催告
- 民事執行法第148条 債権証書の引渡し
- 民事執行法第149条 差押えが一部競合した場合の効力
- 民事執行法第150条 先取特権等によつて担保される債権の差押えの登記等の嘱託
- 民事執行法第152条 差押禁止債権
- 民事執行法第156条 第三債務者の供託
- 民事執行法第157条 取立訴訟
ほか3条
参照元
本文中でこの条文を参照する条文