民事執行法
第149条差押えが一部競合した場合の効力
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債権の一部が差し押さえられ、又は仮差押えの執行を受けた場合において、その残余の部分を超えて差押命令が発せられたときは、各差押え又は仮差押えの執行の効力は、その債権の全部に及ぶ。債権の全部が差し押さえられ、又は仮差押えの執行を受けた場合において、その債権の一部について差押命令が発せられたときのその差押えの効力も、同様とする。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
出題実績(1)
第149条第1項
平成28年 午後第7問 肢3誤り
金銭債権の一部が差し押さえられた後、その残余の部分を超えて別に差押命令が発せられたときは、各差押えの効力が及ぶ範囲は、当該金銭債権の全額を各差押債権者の請求債権の額に応じて按分した額に相当する部分となる。
解説
誤りです。一部差押え後に残額を超える差押命令が出されたときは、各差押え又は仮差押えの効力は債権全額に及びます(民事執行法149条)。請求債権額に応じた按分額に限られるわけではありません。
この条文の狙われ方範囲のずらし平成28年 午後第7問 肢3
攻撃句
「各差押債権者の請求債権の額に応じて按分した額に相当する部分となる」
残余を超える差押命令が出たとき、各差押えの効力は債権全部に及ぶ。請求額に応じた按分ではない。