民事執行法
第152条差押禁止債権
1
次に掲げる債権については、その支払期に受けるべき給付の四分の三に相当する部分(その額が標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で定める額を超えるときは、政令で定める額に相当する部分)は、差し押さえてはならない。
- 1号債務者が国及び地方公共団体以外の者から生計を維持するために支給を受ける継続的給付に係る債権
- 2号給料、賃金、俸給、退職年金及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る債権
2
退職手当及びその性質を有する給与に係る債権については、その給付の四分の三に相当する部分は、差し押さえてはならない。
3
債権者が前条第一項各号に掲げる義務に係る金銭債権(金銭の支払を目的とする債権をいう。以下同じ。)を請求する場合における前二項の規定の適用については、前二項中「四分の三」とあるのは、「二分の一」とする。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
出題実績(1)
第152条第1項
平成28年 午後第7問 肢4正しい
執行裁判所は、債務者の申立てにより、債務者及び債権者の生活の状況その他の事情を考慮して、差押命令の全部又は一部を取り消すことができる。
解説
正しいです。執行裁判所は申立てにより、債務者と債権者の生活状況その他の事情を考慮して、差押命令の全部又は一部を取り消せます(民事執行法153条1項)。