民事執行法
第171条代替執行
次の各号に掲げる強制執行は、執行裁判所がそれぞれ当該各号に定める旨を命ずる方法により行う。
- 1号作為を目的とする債務についての強制執行債務者の費用で第三者に当該作為をさせること。
- 2号不作為を目的とする債務についての強制執行債務者の費用で、債務者がした行為の結果を除去し、又は将来のため適当な処分をすべきこと。
前項の執行裁判所は、第三十三条第二項第一号又は第六号に掲げる債務名義の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める裁判所とする。
執行裁判所は、第一項の規定による決定をする場合には、債務者を審尋しなければならない。
執行裁判所は、第一項の規定による決定をする場合には、申立てにより、債務者に対し、その決定に掲げる行為をするために必要な費用をあらかじめ債権者に支払うべき旨を命ずることができる。
第一項の強制執行の申立て又は前項の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
第六条第二項の規定は、第一項の規定による決定を執行する場合について準用する。
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第171条第1項
不作為を目的とする債務についての強制執行は、代替執行の方法によることができる場合には、間接強制の方法によることはできない。
解説
誤りです。不作為債務(「〜してはならない」という義務)について、違反した結果を除去するために代替執行(民事執行法171条1項)が行われることがありますが、それとは別に、将来の違反を予防するために間接強制を行うことも可能です。代替執行が可能だからといって、間接強制が否定されるわけではありません。
攻撃句
「代替執行の方法によることができる場合には、間接強制の方法によることはできない」
不作為債務は、代替執行ができる場合でも間接強制を選べる。