民事執行法
第172条間接強制
作為又は不作為を目的とする債務で前条第一項の強制執行ができないものについての強制執行は、執行裁判所が、債務者に対し、遅延の期間に応じ、又は相当と認める一定の期間内に履行しないときは直ちに、債務の履行を確保するために相当と認める一定の額の金銭を債権者に支払うべき旨を命ずる方法により行う。
事情の変更があつたときは、執行裁判所は、申立てにより、前項の規定による決定を変更することができる。
執行裁判所は、前二項の規定による決定をする場合には、申立ての相手方を審尋しなければならない。
第一項の規定により命じられた金銭の支払があつた場合において、債務不履行により生じた損害の額が支払額を超えるときは、債権者は、その超える額について損害賠償の請求をすることを妨げられない。
第一項の強制執行の申立て又は第二項の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
前条第二項の規定は、第一項の執行裁判所について準用する。
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出題実績(4)
第172条第2項
事情の変更があったときは、執行裁判所は、申立てにより、間接強制決定を変更することができる。
解説
正しいです。間接強制の決定後、債務者の資力やその他の事情に変更があったときは、執行裁判所は、申立てにより、間接強制決定(制裁金の額など)を変更することができます(民事執行法172条2項)。
攻撃句
「間接強制決定を変更することができる」
事情が変われば、執行裁判所は申立てにより間接強制決定を変更できる。
第172条第3項
執行裁判所は、相当と認めるときは、申立ての相手方を審尋しないで、間接強制決定をすることができる。
解説
誤りです。執行裁判所が間接強制の決定をする場合、または事情変更により決定を変更する場合には、必ず申立ての相手方(債務者等)を審尋しなければなりません(民事執行法172条3項)。相手方の言い分を聞く手続が保障されています。
攻撃句
「申立ての相手方を審尋しないで」
間接強制決定には相手方の審尋が必要。審尋なしでは決定できない。
第172条第5項
間接強制決定に対しては、執行抗告をすることができる。
解説
正しいです。間接強制の申立てについての裁判、または事情変更による決定の変更の裁判に対しては、執行抗告をすることができます(民事執行法172条5項)。
攻撃句
「間接強制決定に対しては」
間接強制の申立てについての裁判には、執行抗告ができる。
第172条第1項
不作為を目的とする債務で代替執行ができないものについては、間接強制の方法により、強制執行を行うことができる。
解説
正しいです。不作為債務(〜してはならない義務)について、代替執行ができない場合には、間接強制の方法(違反に対し金銭支払を命じる)によって強制執行を行います(民事執行法172条1項)。
攻撃句
「代替執行ができないもの」
代替執行ができない作為・不作為債務は、間接強制によることができる。