民事執行法
第209条第三者からの情報取得手続に係る事件の記録の閲覧等の制限
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第二百五条又は第二百七条の規定による第三者からの情報取得手続に係る事件の記録中前条第一項の情報の提供に関する部分についての第十七条の規定による請求は、次に掲げる者に限り、することができる。
- 1号申立人
- 2号債務者に対する金銭債権について執行力のある債務名義の正本を有する債権者
- 3号債務者の財産について一般の先取特権を有することを証する文書を提出した債権者
- 4号債務者
- 5号当該情報の提供をした者
2
第二百六条の規定による第三者からの情報取得手続に係る事件の記録中前条第一項の情報の提供に関する部分についての第十七条の規定による請求は、次に掲げる者に限り、することができる。
- 1号申立人
- 2号債務者に対する第百五十一条の二第一項各号に掲げる義務に係る請求権又は人の生命若しくは身体の侵害による損害賠償請求権について執行力のある債務名義の正本を有する債権者
- 3号債務者
- 4号当該情報の提供をした者
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
出題実績(1)
第209条第2項
令和6年 午後第7問 肢3誤り
貸金返還請求権について執行力のある債務名義の正本を有する債権者は、第三者からの情報取得手続において、債務者の給与債権に係る情報の提供を求めることができる。
解説
誤りです。給与債権(勤務先情報)に関する情報取得手続を申し立てることができるのは、養育費などの「扶養義務に係る請求権」や「人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権」を有する債権者に限定されています(民事執行法209条2項)。一般的な貸金債権者は利用できません。
この条文の狙われ方主体すり替え令和6年 午後第7問 肢3
攻撃句
「貸金返還請求権について執行力のある債務名義の正本を有する債権者」
給与情報の記録を閲覧できるのは、扶養義務等か生命・身体侵害の債務名義をもつ債権者。貸金債権者は含まれない。