民事執行法
第210条第三者からの情報取得手続に係る事件に関する情報の目的外利用の制限
1
申立人は、第三者からの情報取得手続において得られた債務者の財産に関する情報を、当該債務者に対する債権をその本旨に従つて行使する目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。
2
前条第一項第二号若しくは第三号又は第二項第二号に掲げる者であつて、第三者からの情報取得手続に係る事件の記録中の第二百八条第一項の情報の提供に関する部分の情報を得たものは、当該情報を当該事件の債務者に対する債権をその本旨に従つて行使する目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照先
本文中で参照している条文
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
出題実績(1)
第210条第1項
令和6年 午後第7問 肢5正しい
第三者からの情報取得手続の申立人は、当該手続において得られた債務者の財産に関する情報を、当該債務者に対する債権をその本旨に従って行使する目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。
解説
正しいです。取得した情報は、債務者のプライバシーに関わる重要な情報ですので、目的外利用や第三者への提供は禁止されています(民事執行法210条1項)。違反した場合には罰則もあります。
この条文の狙われ方条文どおり令和6年 午後第7問 肢5
攻撃句
「利用し、又は提供してはならない」
取得した債務者の財産情報は、その債権を本旨に従って行使する目的以外に利用・提供できない。