民事執行法
第30条期限の到来又は担保の提供に係る場合の強制執行
1
請求が確定期限の到来に係る場合においては、強制執行は、その期限の到来後に限り、開始することができる。
2
担保を立てることを強制執行の実施の条件とする債務名義による強制執行は、債権者が担保を立てたことを証する文書を提出したときに限り、開始することができる。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
出題実績(1)
第30条第1項
平成30年 午後第7問 肢2誤り
請求が確定期限の到来に係る場合においては、執行文は、その期限の到来後に限り、付与することができる。
解説
誤りです。請求が「確定期限」の到来にかかる場合、執行文は期限到来前であっても付与することができます。ただし、実際に強制執行を開始できるのは、期限が到来した後になります(民事執行法30条1項)。
この条文の狙われ方主体すり替え平成30年 午後第7問 肢2
攻撃句
「執行文は、その期限の到来後に限り、付与することができる」
期限到来が必要なのは強制執行の開始。執行文の付与ではない。