民事執行法
第31条反対給付又は他の給付の不履行に係る場合の強制執行
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債務者の給付が反対給付と引換えにすべきものである場合においては、強制執行は、債権者が反対給付又はその提供のあつたことを証明したときに限り、開始することができる。
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債務者の給付が、他の給付について強制執行の目的を達することができない場合に、他の給付に代えてすべきものであるときは、強制執行は、債権者が他の給付について強制執行の目的を達することができなかつたことを証明したときに限り、開始することができる。
出題実績(1)
第31条第1項
令和4年 午後第7問 肢5誤り
債務者の給付が反対給付と引換えにすべきものである場合においては、執行文は、債権者が反対給付又はその提供のあったことを証明したときに限り、付与することができる。
解説
誤りです。反対給付の履行または提供があったことの証明は、強制執行の「開始」の要件であり、執行文の「付与」の要件ではありません(民事執行法31条1項)。執行文は反対給付の提供前でも付与されますが、実際に執行を開始する際に証明が必要となります。
この条文の狙われ方主体すり替え令和4年 午後第7問 肢5
攻撃句
「執行文は、債権者が反対給付又はその提供のあったことを証明したときに限り、付与することができる」
反対給付の証明が必要なのは強制執行の開始。執行文の付与ではない。